離婚・男女トラブル・不倫慰謝料を盛岡の弁護士に相談
離婚問題・男女問題について
当事務所でも、様々な離婚案件や不倫による損害賠償事案を扱ってきました。男性と女性では半々の割合です。
相談では、どの段階にあるのか、どの程度の話し合いがなされてきたのかという質問をしていきます。
1 離婚、男女問題は人生の深層を扱うことです。
このように、離婚や男女問題は、それぞれの方の人生の機微が反映されていますので、私たち法律家の立場でも難しい局面が沢山あります。そのような一様ではない男女関係ですが、法律は離婚や不法行為(慰謝料)等、いくつかの場面で、当事者間の権利義務を規定しています。離婚については、男女問題であると同時に夫婦という家族の問題でもあるので、調停制度が用意されています。私たちは積み重ねられてきた裁判例や経験に基づき、それぞれの立場にある相談者の権利義務を判断し、適切なアドバイスをします。
男女問題でも、例えば不倫の慰謝料を請求したい側、慰謝料請求をされた側のいずれの対応も行っています。
2 離婚は人生再スタートのための制度
そのためには、相手方を悪しざまに非難中傷したり、復讐心からの応酬を繰り返すのは、離婚後の人生に禍根を残すことになりかねません。当事務所の離婚問題に対するスタンスは、請求側、請求される側のいずれに立つとしても、依頼者の正当な利益を守ることに尽きます。正当な利益の中には、これまでの生活をリセットし、新たな人生を再スタートさせることも含まれます。
3 不倫(不貞行為)の実情
請求者が自分の配偶者の携帯電話を盗み見て不倫が発覚したケースが多いのですが、中には、配偶者の車両や持ち物に密かにGPS装置を付けて、探偵顔負けの調査を行っている例もあります。
そのことで密会(死語でしょうか)が容易くできるようになりました。不倫が増加したということであれば、原因は不倫できる容易な条件が整い、いわゆる貞操観念という束縛が緩くなったことが挙げられましょう。配偶者がいるもの同士の不倫(ダブル不倫)が増えました。
4 夫婦関係破綻
家庭内でもテレビやパソコン、タブレットなど個人用途での使用が増え、夫婦、家族がそろって団らんするという機会が減少し、配偶者間、家族間の愛情や絆が希薄になってきているうような気がします。
5 離婚問題で弁護士ができること
まず、弁護士は、離婚に関する法律や裁判例に関する専門知識を有しており、個別の状況に合わせた適切なアドバイスを提供することができます。財産分与、慰謝料、親権、養育費など、離婚に関する様々な問題について、法的観点から有利な解決策を提案し、依頼者の権利を守ります。
また、離婚問題は、精神的な負担が大きくなりがちです。弁護士は、相手方との交渉や調停、裁判などの手続きを代行し、依頼者の精神的な負担を軽減します。弁護士は、あなたの味方となり精神的に支えとなってくれます。
さらに、離婚問題では、適切な証拠収集と立証が重要となります。弁護士は、効果的な証拠収集の方法や立証のポイントについてアドバイスし、依頼者の主張をサポートします。
そして、弁護士は、離婚後の生活設計を見据えた上で、不利な条件で離婚してしまったなどの後悔がないように、法的観点から的確な判断をし、対応を進めていくことが出来ます。
このように、離婚問題を弁護士に相談することは、法的知識と経験に基づく適切なアドバイス、精神的負担の軽減、交渉と手続きの代行、適切な証拠収集と立証、そして将来を見据えた解決など、多くのメリットをもたらします。離婚という人生の転換期を、弁護士と共に、より良い未来へと繋げていくことをお勧めします。
相談料金
初回30分無料
※法テラス援助で同一案件3回まで無料
着手金・報酬金
プラン名 | 着手金 | 報酬金 |
離婚協議代理プラン | 22万円 | 22万円+経済的利益11% |
離婚調停代理プラン | 33万円 (離婚協議代理プランからの移行の 場合は11万円加算させて頂きます。) |
報酬33万円+経済的利益11% |
離婚訴訟代理プラン | 33万円 (離婚調停代理プランからの移行の 場合は11万円加算させて頂きます。) |
報酬33万円+経済的利益11% |
※上記料金は基本費用となっており、事案によって料金が変動する場合がございます。
※親権について争いがある場合には、着手金、報酬金は別途規定がございます。
※個別事案の実際の費用につきましては、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
不貞・不倫の慰謝料請求
不倫の慰謝料請求を「したい」方へ
不倫の慰謝料請求を「された」方へ
離婚問題に関するよくあるQ&A
Q不倫相手に慰謝料を請求できますか?
はい、不倫(不貞行為)が事実であれば、不倫相手に対して慰謝料請求を行うことが可能です。
慰謝料請求が認められるためには、「配偶者と不倫相手が肉体関係を持った」事実が必要です。単なる食事や連絡のやり取りだけでは、慰謝料請求は難しいのが実情です。
また、婚姻関係が既に破綻していた場合や、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合など、慰謝料が認められない、または減額される可能性もございます。
当事務所では、不倫の証拠の有無や相手の認識、婚姻関係の状況を丁寧に確認し、慰謝料請求が可能かどうか、また可能な場合には請求方法(内容証明郵便の送付・訴訟等)をご提案いたします。
まずは一度、状況を詳しくお聞かせください。
Q配偶者の不倫の証拠がないのですが、どうすればいいですか?
不倫慰謝料を請求するには、ある程度の証拠が必要になります。ただし、「決定的な証拠がなければ何もできない」というわけではありません。
一般的に有力とされる証拠は以下のようなものです。
・ラブホテルや宿泊施設に一緒に入退室した記録や写真
・不倫を認めるLINEやメール
・探偵報告書
これらの証拠がなくても、「複数回の深夜の外泊」、「親密なメッセージのやりとり」など、状況証拠を積み重ねることで不貞行為を立証できる場合もあります。
弁護士にご相談いただければ、どのような証拠があるか、どのように集めるべきかを丁寧にアドバイスいたします。
Q離婚したくないけれど、不倫相手にだけ慰謝料を請求できますか?
はい、可能です。離婚をせずに不倫相手に慰謝料を請求することも法律上認められています。離婚は望んでおらず、夫婦関係の修復を図りたいが、不倫の事実に対してけじめをつけたいというご相談も多く寄せられています。
ただし、不倫相手に慰謝料請求をした場合、自身と配偶者との関係がさらに悪化するリスクなども考慮する必要があります。 当事務所では、心理的・法律的な影響も含めた上で、最適な対応方法をご一緒に検討いたします。
Q慰謝料はいくらぐらいもらえますか?
不倫慰謝料の金額は、状況によって異なりますが、一般的には50万円~300万円程度が相場とされており、以下のような要素が金額に影響します。
・婚姻期間の長さ
・不倫期間の長さや頻度
・夫婦間の子どもの有無
・夫婦が離婚に至ったかどうか
・相手の悪質性(故意・執拗さ 等)
慰謝料はあくまで「精神的苦痛に対する賠償」ですので、客観的な事情と証拠の内容が重視されます。適正な慰謝料額の見通しや、どのような証拠があれば増額が期待できるかなど、個別にご相談いただければ具体的にご説明いたします。
Q 離婚をしない場合でも慰謝料や婚姻費用の取り決めは可能ですか?
はい、離婚せずに「慰謝料」や「婚姻費用」などの取り決めを行うことは可能です。
例えば、不倫の慰謝料について示談書を作成することで、将来のトラブルを防ぐことができます。
また、夫婦間で別居している場合、婚姻関係が継続している限り、双方の収入状況に見合った生活費(婚姻費用)を配偶者に対して請求できます。
弁護士にご相談いただければ、法的な取り決めの内容や文書作成、交渉代理など、全面的にサポートいたします。
当事務所の解決事例
女性依頼者がペアローンを解消して自宅を単独名義にできたケース
妻から離婚を拒否されたものの、直ちに離婚調停を申し立て財産分与を適正に定めて離婚できたケース