離婚に伴う金銭問題
① 慰謝料
② 養育費
この2つが横綱でしょう。
③ 財産分与
結婚してから、夫婦の協力で築いた財産は、原則として半々に分けることになります。名義は問いません。
当事者の双方又は一方が財産を持っていても、夫婦とは無関係に相続で得た財産、婚姻前から持っていた財産等は対象となりません。持ち家(土地)があっても住宅ローンの方が時価よりも多ければプラスの財産がありませんが、負債も分与の対象となることがあります。
① 慰謝料
② 養育費
この2つが横綱でしょう。
結婚してから、夫婦の協力で築いた財産は、原則として半々に分けることになります。名義は問いません。
当事者の双方又は一方が財産を持っていても、夫婦とは無関係に相続で得た財産、婚姻前から持っていた財産等は対象となりません。持ち家(土地)があっても住宅ローンの方が時価よりも多ければプラスの財産がありませんが、負債も分与の対象となることがあります。