解決事例

妻から離婚を拒否されたものの、直ちに離婚調停を申し立て財産分与を適正に定めて離婚できたケース

ご相談者Bさんの属性

50代 男性 会社員

ご相談に至った経緯

ご相談者のBさんは、単身赴任で会社勤めをしていましたが、妻のBさんがAさんの生活に何も協力してくれないことから、定年退職後に妻との生活をすることはできないと感じ、当事務所に離婚相談をすることとなりました。

ご相談内容

Bさんは、もうすぐ会社を退職してまとまった退職金を受給する見込みであり、住宅など比較的多くの財産をお持ちでした。そこで、財産分与の計算方法や離婚協議の方法をお伝えしたほか、妻にはできるだけ早く離婚意思を伝えることを勧めました。

盛岡中央法律事務所の対応とその結果

当事務所では、ご依頼いただいた後、直ちにBさんに離婚協議を申し入れ、交渉を行いましたが、Bさんは離婚を拒否する意思を示したことから、離婚協議は打ち切る判断をし、直ちに離婚調停を申し立てました。

離婚調停では、妻側から仮に離婚するのであれば、通常の財産分与だけでは足りず、多額の解決金も支払ってほしいとの主張がありましたが、当事務所は財産分与以外の金銭支払いが発生するケースではないと明確に主張しました。最終的には、適正な範囲での財産分与を取り決め、離婚を成立させることができました。

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