親権、面会交流
離婚に際して、未成年の子がいる場合は、協議離婚、裁判による離婚を問わず、親権者をどちらかに決めなければなりません。
協議、調停でも親権者を決めることができない場合には、判決で決められることになります。
親権を失った親は、子との面会交流をする権利があります。
離婚に際して、未成年の子がいる場合は、協議離婚、裁判による離婚を問わず、親権者をどちらかに決めなければなりません。
協議、調停でも親権者を決めることができない場合には、判決で決められることになります。
親権を失った親は、子との面会交流をする権利があります。