親権、面会交流

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離婚に際して、未成年の子がいる場合は、協議離婚、裁判による離婚を問わず、親権者をどちらかに決めなければなりません。

協議、調停でも親権者を決めることができない場合には、判決で決められることになります。

親権を失った親は、子との面会交流をする権利があります。

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