別居中・離婚前の不安について|相手が離婚に応じない・追い出された場合の対処法

「離婚に応じてもらえず、やむを得ず別居した」「ある日突然、家を追い出されてしまった」など、別居中・離婚前の段階でのご相談は、当事務所にも非常に多く寄せられます。 

配偶者との別居を始めたものの、その後の生活費や離婚手続がどうなるのか不安で、夜も眠れないという方もいらっしゃるでしょう。また、お子様がいる場合は、親権への影響も心配なポイントです。 

この記事では、相手が離婚に応じないケースや別居中によくあるお悩みと、その対処法について解説します。別居や離婚についてお悩みの方は、不利な状況に追い込まれる前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

離婚前の別居トラブルは、最もご相談の多いケースです。

特に女性側からの相談の場合、実家に戻って別居しているケースがよく見られます。

 

別居に至る理由は様々です。 

協議離婚を求めたが相手が応じない

相手が暴力を振るう(DV)

借金ばかりして家庭を顧みない

「出て行け」と繰り返し言われ、追い出された

不倫がばれて家にいられなくなった

姑との折り合いが悪い、またはマザコン夫だった

生活費を渡さない

子どもの世話を一切しない

 

様々な理由で別居に至るものの、相手が離婚に応じてくれない、話合いが進まないといった状態で立ち往生してしまう方は少なくありません。 

「どうすれば離婚できるか」「親権は取れるか」「慰謝料は取れるか」「財産分与は取れるか」「別居中の生活費は取れるか」といった切実なご相談が寄せられます。 

 

別居中・離婚前に弁護士へ相談した方がいい3つのケース

別居中や離婚を考えている段階で、特に次のような状況にある方は、早めに弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。 

1.相手が離婚に関する話合いを拒否している

別居中の配偶者へ離婚を切り出しても、連絡を無視されたり、話合いそのものを拒絶されたりすることがあります。 

このような場合、弁護士が代理人として間に入ることで、相手も「無視するわけにはいかない」と態度を改め、話合いのテーブルにつく可能性が高まります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所への離婚調停の申立てなども弁護士がスムーズに進めます。 

 

2.別居中の生活費を払ってもらえない

別居後の生活が不安な方にとって、一番の問題は「お金」です。 

夫婦には、別居中であっても収入に応じて生活費を分担する義務があります。この別居中の生活費を「婚姻費用」と呼びます。 

生活費を渡してくれない相手に対しては、弁護士を通じて婚姻費用の請求を行うことができます。早めに対応することで、適正な金額の生活費を確保し、別居後の生活を安定させることが可能です。 

 

3.別居中の配偶者から連絡が来て対応に困っている

「やり直したい」と連絡が来たり、逆に突然「離婚協議をしたい」と迫られたり、あるいは相手の弁護士から「受任通知」が届くこともあります。 

慌ててその場で回答したり、相手のペースで不用意な約束をしてしまうと、後々の離婚条件(親権、慰謝料、財産分与など)で不利になる恐れがあります。 

弁護士に依頼すれば、相手や相手弁護士とのやり取りはすべて弁護士が窓口となって対応するため、直接交渉する精神的なストレスから解放されます。 

子どもがいる場合の別居の注意点:親権への影響

子どもがいる場合、「子どもを連れて別居する」か、「子どもを家に残して別居する」かは、その後の親権争いに大きく影響します。 

日本の裁判実務では、現在子どもを安定して育てている側(監護している側)を優先する「継続性の原則」が重視される傾向にあります。そのため、特に手のかかる時期のお子様については、どちらが一緒に暮らし、実際に監護しているかが親権の取得を左右する重要な要素となります。 

親権をどうしても取りたい場合は、別居前に「どのように子どもと生活していくか」を慎重に計画する必要があります。事前の弁護士相談が非常に重要です。

離婚に応じない相手との別居:別居自体が離婚事由になる?

相手がどうしても離婚に同意しない場合、最終的には裁判で離婚を認めてもらう必要があります。裁判で離婚が認められるには、民法で定められた「法定離婚事由」(不貞行為など)が必要ですが、もし明確な理由がない場合でも、「長期間の別居」の事実があれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」とみなされ、離婚が認められる可能性があります。 

別居期間の目安はケースバイケースですが、別居という行動自体が、婚姻関係の破綻を示す客観的な事実として、離婚に向けた一つのステップになり得ます。

ただし、単身赴任など、離婚を前提としない別居(別々に生活しているだけ)では、離婚事由に該当する別居とは認められないため、離婚の意思を相手へはっきり伝えた上で別居を開始することが重要です。

 

別居中・離婚前の問題を弁護士に相談・依頼するメリット

別居直後は、精神的にも最も不安定で辛い時期です。今後の生活への不安や、相手と直接やり取りをするストレスで疲弊してしまう方も多くいらっしゃいます。 

一人で抱え込まず弁護士に依頼することで、以下のような大きなメリットを得られます。 

 

精神的負担の軽減: 弁護士が代理人となるため、相手と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりするストレスから解放されます。 

不利な条件での合意を回避: 法的知識に基づき、慰謝料、財産分与、親権、婚姻費用などにおいて、相手に押し切られて不利な条件で合意してしまうリスクを防げます。 

適切な見通しとアドバイス: 今後の生活設計や、調停・裁判になった場合の見通しが立つため、不安を軽減して前向きに進むことができます。 

 

「争い事だと思った時」や「悩み事を抱えた時」は、そのままにしないで、ぜひ盛岡中央法律事務所にご相談ください。あなたの新しい人生への第一歩を、豊富な実績と経験でしっかりサポートいたします。

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