【交通事故Q&A】主婦の休業損害について教えてください
交通事故Q&A
Q.6
主婦の休業損害について教えてください
弁護士からの回答
休業損害の基本的な知識については、「Q.休業損害とはなんですか?」で説明した通りですが、主婦の方についても、交通事故での負傷により、家事労働に従事できない期間があった場合には、休業損害が認められています。
主婦の場合、1日当たりの収入額は、賃金センサス(※)に基づく平均年収を、365日で割って求めることが一般的です。また、パートなどに従事している兼業主婦の場合には、現実の収入と平均年収とを比較し、より高い方が基準とされます。
※厚生労働省が毎年発表している賃金に関する統計で、職種、性別、年齢、学歴、勤続年数など、労働者の属性別に見た賃金の実態が明らかにされている。主婦の場合には、賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均年収が用いられることが多い。
休業日数については、入院期間は当然に日数に含まれますが、通院期間中に関しては、どれだけ家事に従事できなかったと見るべきかについて、確立した基準は存在していません。そのため、この点が争いになることも少なくありません。
これに対し、弁護士が用いる算定方法としては、主に①通院実日数を休業日数とする方法、②休業の割合が段階的に低下することを前提に計算する方法の二つが挙げられます。
例えば、通院期間200日、そのうち通院実日数が100日で、1日当たりの収入額が1万円のケースを想定します。
①では、通院実日数を休業日数として扱うため、休業損害は、1万円×100日=100万円となります。
一方、②は、通院期間中に症状が改善して行き、徐々に家事ができるようになることを前提としたものです。事案によって割合は異なりますが、例えば、通院期間のうち最初の50日は100%、次の50日は75%、その次の50日は50%、最後の50日は25%家事が制限されたという場合、休業損害は、(1万円×50日)+(1万円×50日×75%)+(1万円×50日×50%)+(1万円×50日×25%)=125万円となります。
主婦の休業損害について、加害者側保険会社は過少に評価する傾向があるため、保険会社からの提示額が低くても諦めたりせず、まずは弁護士にご相談下さい。
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