【交通事故Q&A】休業損害とはなんですか?

交通事故Q&A

Q.5

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休業損害とはなんですか?

弁護士からの回答

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交通事故による財産的な損害については、「積極損害」と「消極損害」とに分類されます。
積極損害とは、「事故により余儀なくされた支出」を損害として捉えるものであり、病院での治療費や、通院にかかった交通費などが例として挙げられます。

消極損害は、「事故がなければ得られたはずの利益」を損害として捉えるものであり、休業損害も消極損害の一種です。例えば、交通事故により負傷した場合、その程度によっては、仕事を休まなければならないことがあります。仕事を休めば、その分だけ収入の減少が生じますが、この減収部分は、事故がなく通常通り働いていれば得られていたはずの利益と言えます。休業損害とは、このような減収分を損害として扱い、加害者に対して賠償を求めるものです。

損害額の基本的な計算方法は、「1日当たりの収入額×休業日数」です。例えば、サラリーマンであれば、事故直前3か月間の収入を基に、1日当たりの収入額を算出するのが一般的な取り扱いと言えます。

仮に、事故直前の3か月で、稼働日数60日、90万円の給与所得があったという場合、1日当たりの収入額は、90万円÷60日=1万5000円ということになり、このような収入のあった人が、20日間仕事を休んだという場合には、休業損害は、1万5000円×20日=30万円と算出されます。

なお、休業損害が認められるためには、原則として、現実に減収が生じていることが必要です。なぜなら、たとえ仕事を休んだとしても、それによって収入に影響がなかったのであれば、損害は生じていないと考えられるからです。しかし、有給休暇の使用により収入が減少しなかった場合については、休業損害の発生が認められています

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