【交通事故Q&A】人身傷害保険のことを教えてください

交通事故Q&A

Q.3

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人身傷害保険のことを教えてください。

弁護士からの回答

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人身傷害保険とは、任意保険のオプションでつけられます。人身傷害保険を付けていると、交通事故でけがを負った場合、自分に落ち度(過失)があっても、損害全体を自分の保険会社から受け取ることができます。

たとえば、自動車を運転中に交差点で他の自動車とぶつかってけがをした場合、自分にも「相手の動きをよく見ていなかった」ことや「いつでも止まれるようにゆっくり進まなかった」などの理由で、相手の自動車だけでなく自分にも事故の原因となる落ち度があると判断される可能性があります。

仮に自分の落ち度が3割と判断された場合、けがをした治療費や慰謝料、休業損害などを含め自分が事故で負った損害のうち、7割は相手の保険会社に支払ってもらえますが、残りの3割を受け取ることができません。

もし、大きなけがをした場合、入院が必要になったり、働けない期間が長引いてしまったりして、事故で生じた損害全体が大きくなります。そのような場合、負担するのが自分の落ち度の分だけであっても、治療や生活に大きな支障が生じかねません。

このような場合に人身傷害保険を利用すると、自分が加入していた保険会社から損害の全てを支払ってもらうことができるのです。

どちらにどれくらいの落ち度があるかということを保険会社との話し合うこともできますが、自動車同士の事故では、停車中に後ろから追突されたなど一部の場合を除いて、お互いに何らかの落ち度が認められる場合が多いです。

自動車を運転する人は、自動車で相手にけがをさせてしまった場合だけでなく、自分がけがを負ってしまったときのために人身傷害保険に加入していると安心です。

ただし、旦那さんのご両親と同居していて、普段からお義母さんと家事を分担している場合など、あなたの他に家事を担っているご家族がいるときには、金額を減らされることがあります。

パートをしている主婦の方でも、家族の中で家事している割合が高い人で、パートの収入よりも女性の平均収入の方が高いときは、専業主婦の方と同じように計算して逸失利益を請求することがあります。

「主婦だから保険会社からもらえる逸失利益の金額が低くてもしょうがない」と諦めたりせず、まずは弁護士にご相談ください。

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