【交通事故Q&A】弁護士費用特約とはなんですか?
交通事故Q&A
Q.4
弁護士費用特約とはなんですか?
弁護士からの回答
弁護士費用特約とは、交通事故に遭った時の損害賠償交渉を弁護士に依頼する際、弁護士に対して支払う費用を保険で賄うことができる制度です。
弁護士の費用は大きく分けて、①相談料、②着手金、③報酬金の3つが挙げられます。
①相談料は、弁護士に対して事故の損害賠償に関する相談を行う時にかかります。当事務所では法律相談30分あたり5000円(税抜き)をお支払いいただいています。
次に、②着手金は弁護士を代理人として交渉や裁判をご依頼いただく時に最初にお支払いいただくお金、③報酬金は事件が解決した時にお支払いいただくお金です。(その他に、弁護士の事務処理時間に応じて弁護士費用を請求する「タイムチャージ制」で報酬をいただく場合もあります。)
多くの弁護士費用特約では、①相談料を10万円まで、②着手金及び③報酬金を300万円まで保険会社が負担する内容になっています。
1つの事故で②着手金と③報酬金の合計が300万円以上かかるのは、事故に遭われた方がお亡くなりになったり、寝たきりになるほど大きな後遺症を負ったりした、非常に重大な事故の場合です。多くの場合は、弁護士費用特約を利用することで、お金を負担することなく弁護士をご利用いただけるのです。
保険会社が提示する損害賠償額は、多くの場合、裁判よりも低い基準で算定されています。一度でも弁護士に相談してみることで、不当に安い金額で示談せずに済むかもしれません。
あなたが契約している保険だけでなく、ご家族の保険で弁護士費用特約が使えることもありますので、交通事故に遭った時には、弁護士費用特約が利用できないかを確認してみましょう。
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