【交通事故Q&A】私は専業主婦です。交通事故のけがで後遺症が残ってしまい、今まで通り家事をすることができなくなってしまいました。後遺症で働けなくなった人には「逸失利益」というものがもらえると聞きましたが、専業主婦は「逸失利益」を受け取ることはできないのでしょうか?
交通事故Q&A
Q.2
私は専業主婦です。交通事故のけがで後遺症が残ってしまい、今まで通り家事をすることができなくなってしまいました。
後遺症で働けなくなった人には「逸失利益」というものがもらえると聞きましたが、専業主婦は「逸失利益」を受け取ることはできないのでしょうか?
弁護士からの回答
専業主婦でも逸失利益をもらえます。
逸失利益とは、「交通事故に遭わなければ得られたお金」です。お給料で生活している人が事故に遭った場合、けがをする前の収入を基準として、後遺症による生活への影響を考慮して逸失利益を計算することになります。
専業主婦の方は家族が生活するために必要な家事をしているので、事故の後遺症で家事に支障が生じたときには、その分をお金で計算して払ってもらうことになります。
家事ができなくなったため家政婦を雇っているような場合だけでなく、事故後も無理をして家事を行っている場合であっても、後遺症の度合いから当然に支障が生じると考えられる場合には、逸失利益の請求ができます。
具体的には、事故の前にしていた家事が、女性の平均年収(370万円ほど)と同じくらいの価値であることを前提として、計算することが多いです。
ただし、旦那さんのご両親と同居していて、普段からお義母さんと家事を分担している場合など、あなたの他に家事を担っているご家族がいるときには、金額を減らされることがあります。
パートをしている主婦の方でも、家族の中で家事している割合が高い人で、パートの収入よりも女性の平均収入の方が高いときは、専業主婦の方と同じように計算して逸失利益を請求することがあります。
「主婦だから保険会社からもらえる逸失利益の金額が低くてもしょうがない」と諦めたりせず、まずは弁護士にご相談ください。