遺言
上記のように、遺留分権利者との争いが生じる場合がありますが、遺言書を作成して後日の争いを最小限にすることも大事です。
当事務所では、ご依頼があれば、速やかに公証人と連絡を取り合い、公正証書遺言の準備をいたします。公正証書遺言作成時には、証人として立ち会うこともいたします。
公正証書遺言は、病院や介護施設の中でも作成できます。この場合、公証人は直接施設に出向いて、遺言者の意思を確認し、その場で準備した公正証書遺言書に署名、押印して頂きます。印鑑証明書未登録の場合は、本人確認ができる運転免許証等があれば大丈夫です。