特別受益と寄与分

遺産分割協議において争点になるものに「特別受益」「寄与分」の問題があります。

①特別受益とは

「長兄は一人だけ亡くなった親から住宅資金を出してもらっていた」「弟は、他の兄弟と違って、一人だけ大学まで出してもらった」・・・
被相続人から生前に、法定相続人のうち特定の人だけが、上記のように住宅を購入するための資金や学費などを提供されていたケースがあります。この場合には、被相続人から特別の利益を受けたとして、この相続人は特別受益者になります。

このような生前の贈与については、相続財産の前渡扱いが認められ、他の相続人と平等になるよう、相続発生時に特別受益分を一旦遺産に引き戻して計算して遺産分割が行われます

②寄与分とは

「実家の改修費は全部自分が出したのに、親の遺産扱いになるのはおかしい」「親の生活費は全部出した。そのために親の年金が貯まっていた。これを平等分割はおかしい」「親の介護をしていたが、他の兄弟は一切面倒を見てこなかった。介護していたことは寄与分にならないのか」・・・

被相続人の財産の維持、又は増加に寄与したと評価できる場合、寄与分を法定相続分とは別に受け取ることができます。例えば、長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分として評価される場合があります。

また、親の家業に従事することで親の財産を増やしたという場合においても、一定の寄与分が認められるケースがあります。

特別受益や寄与分はとても複雑な問題であり、遺産分割協議や調停では解決がつかないこともあります。まずは相続の専門家の弁護士にご相談されることをお勧めします。

「特別受益と寄与分」の関連記事はこちら

ご相談の流れはこちらご相談の流れはこちら