遺産分割の調停・審判
① 調停
遺産分割協議がまとまらない場合や、話し合いに参加をしない相続人がいて協議ができない場合などには、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。遺産分割調停は、家庭裁判所にある調停室で、原則として2名の調停委員を交えて相続人間の話し合いを行うことです。
調停室では、相続人が交互に自分の主張や他方への反論を調停委員に伝え、調停委員を通じて意見交換をします。この時、調停委員は相続人全員の意見を聞くだけでなく、相続人の誤解を解いたり、互いが納得できるように助言をしながら、解決案を提案して、相続人間の話し合いが上手くまとまるように調整します。
② 遺産分割の審判
調停は相続人全員が合意に達しなければ遺産分割協議を成立させることはできません。調停がどうしても成立しないことが分かれば、遺産分割審判という手続きに移行することになります。
遺産分割審判では、家庭裁判所の家事審判官が相続人各人の主張、年齢、職業、生活状況など相続人の事情を考慮して審判を下します。
審判は判決と同じように、強制執行を行うことが可能になりますので、家事審判官が下した判断には従わざるを得ないことになります。審判の方がメリットがあるケースがないではありませんが、必ずしも依頼者や他の相続人が納得のいく結論とは限りません。調停の段階でじっくりと解決策を見出すことが大事になります。