遺留分減殺請求について
「相手から親の公正証書遺言があると言われた。遺留分と言うのがあると聞いたが、どういうものか」という質問も相談で多い例です。
逆に、遺言さえあれば、他の相続人に何もやらなくて済むのかという質問も、遺留分に絡む相談です。
民法では、遺言で除かれた一定の相続人に対し、一定の割合による相続財産の確保を保障しています。これが遺留分になります。しかし、遺留分は、自分で請求をしなければ受け取ることができません。この遺留分を受け取るための請求を遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求を行うことができるのは、被相続人の配偶者、子、(子がいない場合は)親になり、(親が死去している場合)兄弟姉妹には認められていません。
民法には、遺留分減殺請求を行使できる期間が「相続の開始又は減殺の対象となる贈与又は遺贈があった時から1年」となっています。
遺留分が問題になる場合には、相続人間でのトラブルが非常に多いので、トラブルを最小限にするためにも、まずは相続の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。