破産手続の流れ(同時廃止事件の場合)

①債権者に受任通知を発送します。

通知が届けば、支払い請求が止まります。

②裁判所へ申立

弁護士と相談しながら申立書を作成して裁判所へ提出します。申立書に添付する必要資料(住民票、源泉徴収票、通帳など)も持ってきて頂きます。

③破産手続の開始決定、同時廃止

申立人が支払い不能の状態であるかなど裁判所が確認を行ってから、破産手続の開始を決定します。申立の内容によっては、裁判官から質問を受ける審尋(しんじん)という手続が行われることがあります。この審尋には弁護士も同席します。

④免責手続

免責不許可事由の有無や、債権者や(管財事件では)破産管財人の意見を踏まえ、裁判所が申立人の負債の支払い義務を免除するかどうか判断します。よほどの事情がない限り、破産廃止、免責が認められます。

弁護士費用

相談料金

初回30分無料

※法テラス援助で同一案件3回まで無料

着手金・報酬金

着手金 報酬
破産申立事件 自然人の自己破産     20万円
法人の自己破産     100万円~
無し
任意整理事件 1社当り     2万5,000円
※過払金返還訴訟移行は実費費用のみ追加で行う。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。
過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の15%、訴訟による場合は返還額の20%。
個人民事再生事件 30万円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用(実費)は原則として 3万円とする。
無し
民事再生 100万円~ 無し

 

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