自己破産のメリット・デメリット

①自己破産のメリットは以下の通りです。

・弁護士が受任通知を出すことによって、直接請求が止まるのは任意整理と同じです。何が何でも支払いをしなければと、支払いと借入れを繰り返す(いわゆる自転車操業)という精神的な負担がなくなります。
・免責決定により、税金等の一定の対象外の債務を除く借金や保証債務などの支払いを免れることができます。
・保有している財産の中でも、一般的な家具・家電、購入から年数が経過した自動車など、財産としての現存価値が高くないものは、そのまま保有し続けることができます。
・自由財産拡張により99万円まではそのまま保有が許されます。
・免責決定の結果、債務がなくなるため、負債が相続されることがありません。つまり、負債を理由にして相続人が相続放棄をする必要はありません。

②自己破産のデメリットと思われるのは以下の通りです。

・官報に住所、名前が掲載されます。ただし、一般人は官報を購読したり閲覧することはなく、職場に知られることもほとんどありません。
・信用情報に登録され、当面は、クレジットカードを作成したり、クレジットカードの利用が制限されます。
・破産手続終了まで、特定の仕事(例 警備員、保険の外交など)の資格を失います。ただし、特定の仕事に該当する方は稀です。

自己破産をするかどうかの相談でよく聞かれる質問や誤解をしている点を掲げます。

・戸籍謄本などに記載されませんか。→ありません。
・選挙権は失いませんか→失いません。
・仕事をやめなければなりませんか→破産を理由に仕事をやめさせるのは違法です。
・子どもの進学や就職に差し支えるのでは→子どもに影響はありません。
・子どもや配偶者が借金を負うのではないか。→連帯保証人でない限り、破産者の借金を負うことはありません。

弁護士費用

相談料金

初回30分無料

※法テラス援助で同一案件3回まで無料

着手金・報酬金

着手金 報酬
破産申立事件 自然人の自己破産     20万円
法人の自己破産     100万円~
無し
任意整理事件 1社当り     2万5,000円
※過払金返還訴訟移行は実費費用のみ追加で行う。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。
過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の15%、訴訟による場合は返還額の20%。
個人民事再生事件 30万円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用(実費)は原則として 3万円とする。
無し
民事再生 100万円~ 無し

 

 

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