バイク事故と後遺障害
1 はじめに
バイク事故の場合は骨折を伴うことが多く、死亡事故になってしまうケースも少なくありません。もし傷が治った場合であっても、醜状痕が身体や顔に残ることがあり、醜状障害を抱えてしまうケースや、手術をしても手足に機能障害が残り、上位の後遺 障害認定となるケースもあります。
2 具体例
当事務所にも、「バイク事故に遭ってしまい、骨折をしたが事故前のように肩を動かすことができない・・・。」「バイク事故によって片足が動かなくなってしまった・・・。」というようなご相談を頂くケースがあります。
また、後遺障害の等級認定や過失割合が被害者側に不利に判断されることもあります。
当事務所で担当した事件では、26歳男性がバイクを運転中、後方を十分に確認せずに左折した四輪自動車と衝突し、脳挫傷、くも膜下出血等の傷害を負った事案で、保険会社からは後遺障害の等級が14級10号と認定されましたが、訴訟によって後遺障害等級が9級に上がりました。また、過失割合も加害者側は30:70を主張していましたが、裁判所は10:90と認定し、被害者に有利な判断をしました。労働能力喪失率も35パーセントと認定されました。
賠償額については、加害者側の保険会社は、当初2186万9267円の提案をしましたが、判決によって4582万5721円(遅延損害金、弁護士報酬含む)が認められました(増加額 2395万6454円)。
3 注意点
このようなバイクの事故に遭い、後遺障害を負ってしまったというご相談を頂くことがありますが、注意しなければならない点は、自動車での交通事故同様に、バイクでの交通事故被害に遭われた方も、交通事故直後から適切に対応をしなければ、本来受け取れるはずの後遺障害等級が認定されないことがあるという点です。
バイク事故被害者の方も交通事故後の対応が始めてであるケースが多いので、まずは、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士にご相談をし、適切な等級認定を受けた上で、適切な賠償金を受け取ることができるように対応していくことが重要です。
4 終わりに
当事務所では、交通事故問題の専門家である弁護士と、外部の後遺障害に詳しい専門家とが連携し、適切な等級認定の受給サポートを行なっておりますので、バイクの事故で被害に遭い悩まれている方や、身近な方でバイク事故に遭われた方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。