【相続コラムNo.1】相続預金の払戻しが難しくなる可能性があります

相続預金の払戻しが難しくなる可能性があります

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弁護士・相続診断士の佐藤です。
平成28年12月に、最高裁判所で預金債権の相続に関する重要な判断が示されましたので、ご紹介します(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)。

判旨

共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。

解説

従来、預金者が死亡した場合、預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とはならないとされてきました(最一小判昭和29.4.8、最三小判平成16.4.20)。
この考え方によれば、相続人は自己の相続分に応じて分割された預金債権を有していることになりますので、銀行に対して相続分に相当する預金の払戻しを受けることが出来ます(もっとも、銀行実務ではリスクを回避する観点から、遺言や遺産分割協議書等がない場合には相続届等に相続人全員の署名押印を求めることが多いようですが)。

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ところが本決定は、上記判旨のように判断しました。これを前提にすると、遺産分割がなされない以上、各共同相続人が個別にその権利を行使することは原則として出来ないことになります。

しかし、現実には、被相続人が負っていた債務を弁済する必要があるとか、被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費を支出する必要がある、葬儀費用等の支払いを被相続人の預貯金で賄いたいといったニーズが根強くあります。

この点については本決定の補足意見の中で、払戻しを必要とする共同相続人に相続財産中の特定の預貯金債権を仮に取得させる仮処分の活用が提言されていますが、一般の方にとってはハードルが高く、実効性に疑問があります。あとは相続人が金融機関に事情を説明して個別対応によるということになるのでしょうが、金融機関にしてみれば敢えて裁判例の考えと異なる扱いをするわけですから、相続預金の払戻しは従来よりも難しくなる可能性があります。

現実的には、このような事態に備え、生前から遺言や生命保険等で準備をしておくのが妥当でしょう。

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