倒産処理・債権回収
(1)当事務所は、多くの法人の倒産処理を手がけて来ました。裁判所から破産管財人や再生委員に任命される機会も多くあります。
倒産相談での方針としては、当事務所では主として以下の3つの方針を選択します(その他にも選択肢もあります)①任意整理、②民事再生、③破産
(2)民事再生法が制定されてから、当事務所ではいち早く民事再生に積極的に取り組んできました。会社を継続的に建て直し、従業員の職場を守り、地域経済に寄与することになるからです。
昨今は、岩手県内の企業でも、東京の弁護士に倒産処理を委ね、東京地裁に申立てをする例が増えてきました。これは、地元の弁護士が倒産処理をしていることを知られていないのも一端と思います。役員や従業員は地元にいるのですから、地元の弁護士に依頼して地元の裁判所に申立てた方が、破産管財人も地元弁護士が選任され、連絡や処理が迅速ですし、東京まで行く余計な経費を省くことができます。
(3)当事務所では、相談日の翌日には処理方針を定め、相談日から一週間で裁判所に破産や民事再生の申立てを行うという実績があります。
(4)倒産処理に関連して、連帯保証人となっている代表者やその親族の債務処理の相談にも応じます。
詳しくは、当事務所までご相談下さい。