お知らせ

価値のある法律相談を提供するため、当事務所の法律相談は有料相談になります

当事務所では、東日本大震災後、初回法律相談を原則として無料としておりましたが、今年4月1日より、30分間5500円(消費税込み)の有料相談に変更いたします。

当事務所の法律相談を体験して頂いた多くの方がご存じの通り、当事務所での法律相談においては、まず電話受付の段階で、事務局において過去の相談者、依頼者と利害相反がないことの確認を行いつつ、比較的詳細な事情聴取を行い、弁護士に繋いで予約日時を定めます。

相談当日は、在籍する弁護士全員が、ご相談者から事務局が事前に聴取した内容に即して争点を予測し、場合によっては下調べも行っています。すなわち、事前聴取、準備の段階ですでに標準の相談時間を上回る時間を費やしてご相談に臨んでいるのが現状です。私たちは「価値ある法的助言」を提供することを目標に掲げています。

さらに、面談は2名から3名の弁護士が同席し、それぞれが意見を述べることになります。他所での多くの法律相談では、このような過程を経ることなく、1名の弁護士がいきなり相談者と対面して初めて内容を聴取するところから始めるため、当事務所が準備した上で行う法律相談との違いは顕著だと思います。

ご相談者には、何か所も法律事務所や相談所を回るより、一度の機会に複数の弁護士の意見を受けるメリットが大いにあると思います。

 

交渉、調停、訴訟の受任については、複数の弁護士が合議で方針を決定し、その方針を相談者に示して納得された場合に受任をします。方針が定まらない場合や、受任にふさわしくない事案については受任をお断りしていますが、仮に受任に至らなくても、相談者には事案に応じた助言を行っています。

これまでの無料相談のままでは、時間の制約上、有意な相談をご希望の方の相談をお断りし、あるいは依頼者の状況に適した深いアドバイスを行うのが難しい場合が出てきます。当事務所では、有料相談とすることで、これまで以上に相談者のお話をしっかり伺い、その実情に即した最適な法的助言を提供することが可能であると考え、有料相談に切り替えることにしました。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

なお、自己破産等の多重債務相談や受任については、法テラスの要件を満たすご相談者には、従来通り法テラス援助で対応いたします。

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