債権・売掛金回収
弁護士に依頼するメリット
債権回収においても弁護士に依頼することのメリットがあります。
①交渉が有利になること
会社や個人名でいくら請求しても回収できなかったのに、弁護士が代理人となって債務者に支払い請求の内容証明郵便を送付することで、債務者が弁済に応じる場合も数多くあります。弁護士が代理人になることで、請求に応じない場合は、裁判などより強力な法的手段を直ちに講じられてしまうかもしれないという心理的なプレッシャーを債務者が抱くためです。
支払いを延ばす取引先は倒産の危機に瀕している場合があります。早期回収を有利に進めないと、回収が不可能になってしまうこともあります。そのため、早期に弁護士に手続を依頼し。迅速に交渉を進めることが重要です。
②適切な法的手続を取ることができる
債権回収は、個別のケースごとに状況や各手続のメリット・デメリットを踏まえて、最適と思われる手段を考え、実行していかなければなりません。例えば、単に内容証明を相手方に送るだけでも、それによって今後の取引が途絶えてしまう可能性も否定できません。弁護士と手続を進める場合においては、数ある選択肢の中からあらゆる可能性を考慮し、もっとも適切なのかという判断を行った上で、その方法を実行することが可能になります。
③訴訟を提起し、強制執行が可能
あらゆる選択肢で功を奏さないと思われる時は、裁判所に訴訟を提起することになります。訴状や準備書面の作成、証拠提出などは、高度な専門性が必要となります。そのため、弁護士に依頼した方が合理的です。
また、勝訴した後でも、相手が履行しない場合には、強制執行の手続をしなければなりません。これもまた弁護士以外の方が行うにはあまりに煩雑です。弁護士に依頼することで、訴訟や強制執行を適切に遂行し、回収を図ることが可能になります。
④弁護士と、司法書士・行政書士の違い
内容証明郵便作成をはじめ、債権回収手続の一部は司法書士や行政書士に依頼するケースもあります。また、司法書士や行政書士が、あたかもこのような手続を的確に行えるかのような表現で広告を行っているケースも散見されますが、司法書士や行政書士は、元々登記や許認可等特定の手続の専門家として認定された資格です。
そのため、民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことは期待できないことがあります。また、内容証明郵便を送付した後に行われる相手方との交渉は、弁護士法72条に抵触するため、簡易裁判所における代理権を有さない司法書士ならびに全ての行政書士は、原則として行うことができません。そのため、せっかく送った内容証明郵便も、送りっぱなしになってしまったり、その後で弁護士に相談に来るという手間がかかります。
債権回収手続の入ロだけでなく、その後の手続についてもトータルでサポートができる資格は弁護士の他にはありませんので、当初から弁護士に手続を依頼し、確実に債権の回収を図ることが重要です。