Q&A

不動産相続についてのQ&A

ここでは不動産相続に関するQ&Aをお送りさせていただきます

Q 不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を支払うだけの金銭を持っていない。

A このような場合、不動産を一旦共有とした上で、共有物分割請求を行い、最終的に不動産を競売することで金銭による分割を実現することが可能です。ただし、競売の場合には、市場価格より低い価格での売却となる可能性が高いため、相続人全員でよく話し合い、任意売却の方向を探ることも重要です。話合いが難しい場合には、弁護士へ依頼されることをおすすめします。

 

Q 関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい。

A 遺産分割協議の成立前に不動産を売却するには、相続人全員の同意が必要となるため、争いがある状態のまま売却を進めることは困難を伴います。売却に向けた業者の選定よりも、まずは紛争の解決を優先し、弁護士への依頼も検討されることをおすすめします。

 

Q 実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(代償分割・売る)べきなのか分からない。

A 実家を残すべきか否かについては、法律的な正解があるわけではなく、当事者にしか分からない感情面の問題もありますが、将来発生する維持費(税金、修繕費等)や今後の利用可能性なども考慮しながら、最終的な選択を行う必要があるでしょう。

 

Q 相続人の一部が、実家不動産・親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない。

A 遺産分割協議の成立前であれば、不動産は共有状態であるため、相続人の一部も共有者として居住を続けることが可能です。退去を求めるためには、遺産分割協議により、居住者以外の人が当該不動産の所有権を取得することが必要となります。遺産分割協議の進め方などについては、弁護士へご相談ください。

 

Q 遺産の収益不動産の評価額について納得できない。

A 不動産については、複数の評価方法が存在しますが、どの方法によるかは当事者次第であり、法律上明確な決まりはありません。相手方の主張に納得がいかないのであれば、こちらも不動産業者などに査定を依頼し、その評価額も踏まえた話合いをすることが必要です。評価額について意見が対立し、遺産分割協議が進展しない場合には、弁護士へご相談ください。

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