契約書に関するトラブルに対する対処法

契約書を取引先と交わした場合であっても、契約書の内容が履行されない場合があります。その際の対処として下記の方法があります。

①内容証明郵便で請求

内容証明郵便は、文書の内容と配達日付が公的に証明できる方法です。こちらの主張を相手方に伝え、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかけることが可能になります。また、裁判に発展した時の証拠に使えます。しかし、内容証明郵便には、字数、形式に制限があるため、証拠文書を添付したい時には、書留郵便の利用も効果的です。

自社で内容証明を出すことも可能ですが、弁護士が内容証明を作成し、代理人となって送付する方が、一層効果が高まるといえます。

② 調停や訴訟を申し立てる

弁護士でなければ、訴訟手続に慣れていない方がほとんどではないかと思います。 調停は、弁護士を代理人に立てなくてもできますが、通常訴訟となる場合には、弁護士に委任しなければ難しい場合がほとんどです。

通常訴訟で勝訴し、判決が出たら、その判決を元に相手方と交渉したり、債務を履行しないのであれば、強制執行を行なうことにより最終的に履行をしていただくということも可能です。

③ 契約を解除する

相手方が債務を履行しなくとも契約を解除しない限り、こちらも相手方に対し債務を負い続けることになります。契約を解除するためには、相手方に帰責事由が必要です。

履行が可能であるが履行期を過ぎている場合は、原則として相手方に履行を催告します。催告を行なったにも関わらず、相手方が催告期間内に履行を行なわない場合は、契約の解除が可能です。

この契約の解除の意思表示の方法は、裁判上で行なうことはもちろん、裁判とは無関係に内容証明郵便で行なうことでも可能になります。

④ 相手方に損害賠償請求を行なう

相手方が債務を履行しないことに責任がある場合には、相手方に対し損害賠償請求を行なうことができます。損害賠償請求は契約の解除とともに実施することができます。

契約問題では、個別に状況に応じた適切な対処方法の選定と実施が、問題の早期解決に結びつくことになりますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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