自己破産とは

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①自己破産とは、債務の返済が困難か不可能な場合、地方裁判所に破産手続開始申立を行い、裁判所の決定より、最終的には免責決定によって、支払い義務を免除してもらう手続です。

「自己破産」と聞くと、人格までマイナスな烙印を押されるイメージを持たれ、破産に躊躇する方がいます。また、親族に迷惑をかけながらでも支払いを続けようとする方もいます。こういう思いを持つのは心情として理解できます。

しかし、現在の自己破産手続は、裁判所が中心となり、自己破産者に生活の再建を建て直すとともに、人生のやり直しの機会を与えるという、法律で認めた救済方法です。

客観的に無理な支払いを続けて、さらに借金を重ねたり、支払いのために家族や回りに迷惑をかけたり、債権者の追及を恐れるあまり行方をくらますよりも、一日も早く、任意整理か破産かの相談をしましょう

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②自己破産の手続には、同時廃止事件と管財事件があります。大抵の事案では、裁判所に出頭する必要がない同時廃止事件となります(事案によっては、免責とするかどうかの判断のために審尋という裁判官から質問を受ける手続があります)。

管財事件には小規模管財と通常の管財事件とがあり、裁判所に納める予納金が20万円~50万円程度、別途必要になります。この費用のほとんどは裁判所が選任する破産管財人の報酬となります。

また、管財事件となると、終結までに半年から1年以上かかることがあります。管財事件では、債権者集会が開かれ、管財人の報告や裁判所の決定がなされます。破産者は債権者集会にも参加しなければなりません。

なお、債権者集会と言っても、自己破産手続の場合、債権者は一人も来ないのが通常です。

弁護士費用

相談料金

初回30分無料

※法テラス援助で同一案件3回まで無料

着手金・報酬金

着手金 報酬
破産申立事件 自然人の自己破産     20万円
法人の自己破産     100万円~
無し
任意整理事件 1社当り     2万5,000円
※過払金返還訴訟移行は実費費用のみ追加で行う。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。
過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の15%、訴訟による場合は返還額の20%。
個人民事再生事件 30万円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用(実費)は原則として 3万円とする。
無し
民事再生 100万円~ 無し

 

 

【この記事を書いた弁護士】

吉田瑞彦法律事務所

所長弁護士 吉田瑞彦

保有資格】弁護士

専門分野】一般民事(交通事件を含む)、家事(離婚・相続等)、刑事、企業法務

経歴】慶応義塾大学法学部法律学科卒業
1999年より当事務所の代表を務め、当事務所の良さの情報発信、セミナーの開催に取り組んでいる。
豊富な実務経験をもとに、謙虚かつ誠実にご依頼者の言葉や想いに耳を傾け、依頼者の悩みに寄り添って助言や提案を提供し、業務を行っている。

 

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