過払い金返還請求

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過払い金とは、債務者(借金をした人)が貸金業者に法律的に返す義務がなくなっているにもかかわらず、なお支払いっていたお金のことを言います。

借金をした人が消費者金融を始めとする貸金業者から、利息制限法の利率を越えた利息で借金の借入れをしていた場合、利息制限法の利率に引き直し計算をして算出した結果と比較したとき、すでに支払いが終了しながらも支払いを続けている場合があります。この本来払う義務がなかったお金が、過払い金と言われるものです。

過払いという状態が発生するのは、貸金業者が定める利息が法定利息である利息制限法の貸出利率を超えていたため、利息を多く払い過ぎていたことが原因です。

過払い金が発生するかどうかは契約内容次第のため、一概に何年以上取引があれば発生しているとは言ませんが、目安としては利息制限法を越える利率で7~8年程度の支払いを続けていれば、過払い金が発生している可能性は高いですので、弁護士にご相談することをお勧めします。

また、すでに借金を返済し終えた人も、支払いを終えた時点で、過払い金が発生していた可能性があります。過払い金返還請求には原則として10年の消滅時効があるので、過去に消費者金融からお金を借りて返済を終えた方も、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、長年に亘り、業者と過払い金返還の交渉や裁判手続を行って、数多くの依頼者の経済的再生を助けて来ました。過払い金請求にはその後多くの弁護士や司法書士が参入し、一時は東京の電車内の広告が債務整理・過払い金請求で埋め尽くされた位でした。

しかし、2010年頃以降、営業停止したり業務縮小、債権譲渡などの理由により、過払い金を返還できない消費者金融が増えました。返還する金額も小額となったり支払時期は1年も先ということもしばしばです。過払い金返還を謳い文句として東京などから岩手県各地での出張相談の広告を出している法律事務所がありますが、注意が必要です(東京での電車広告はほとんどなくなりましたね)。

 

弁護士費用

相談料金

初回30分無料

※法テラス援助で同一案件3回まで無料

着手金・報酬金

着手金 報酬
破産申立事件 自然人の自己破産     20万円
法人の自己破産     100万円~
無し
任意整理事件 1社当り     2万5,000円
※過払金返還訴訟移行は実費費用のみ追加で行う。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。
過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の15%、訴訟による場合は返還額の20%。
個人民事再生事件 30万円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用(実費)は原則として 3万円とする。
無し
民事再生 100万円~ 無し

 

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