任意整理(債務整理)の流れ

①相談者から事情聴取~委任

相談者から、債権者全てについて、取引開始から現在に至るまでの借入金額や利率、最終支払日までの履歴をお聞きします。相談の段階で、契約書や領収書などを持っている方はほとんどいらっしゃいませんので、ご心配は無用です。次に述べるように、債権者には取引履歴の開示を求めますので、そのための参考となる必要な情報があればいいのです。

②代理人名で、債権者に受任通知を発送します。

事情聴取が終わり、債務整理か破産か等の方針が決まれば、相談者から委任を受けることになります。残債務や支払い状況が正確に分からないために債務整理か破産かの判断がつかない場合には、まず債権調査としての債務整理の委任を受けます。

そして債権者に対して、債務整理の委任を受けた旨の通知を郵送します。債権者がこの通知を受領すれば、相談者への直接的な支払い請求をすることができなくなります。

③取引経過の調査

上記の受任通知には、これまでの取引経過を全てを開示するよう要求する旨の記載をします。

④引き直し計算

上記通知に基づいて開示された取引履歴を元に、利息制限法の利率に基づいた正しい借金の金額を事務所で計算し直します。利息制限法を超える金利を支払い続けた場合、引き直し計算によって元金が減額となったり、債務が0円以下(過払い)となる場合があります。

⑤弁済案の作成、提示

引き直し計算をしても残債務が残る場合には、相談者の支払い可能額を限度として、複数の債権者との交渉がまとまり易くなるよう、弁済案を作成し、債権者に提案します。

⑥返済開始

債権者との交渉がまとまれば、和解書を作成し、弁済を始めます。
支払い終了や一括返済の場合は、契約書の返還、抵当権抹消のための書類等の交渉をします。

 

弁護士費用

相談料金

初回30分無料

※法テラス援助で同一案件3回まで無料

着手金・報酬金

着手金 報酬
破産申立事件 自然人の自己破産     20万円
法人の自己破産     100万円~
無し
任意整理事件 1社当り     2万5,000円
※過払金返還訴訟移行は実費費用のみ追加で行う。
時効援用通知を内容証明郵便で発送した場合の実費は無料とする。
過払金返還については、示談交渉による場合は返還額の15%、訴訟による場合は返還額の20%。
個人民事再生事件 30万円
(注)住宅資金特別条項の有無で区別せず。費用(実費)は原則として 3万円とする。
無し
民事再生 100万円~ 無し

 

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