遺産分割協議とは

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遺産分割協議とは、相続人の間で遺産の分け方(分割方法)を話し合うことを言います。

遺産分割協議の方法としては、相続人全員が集まって話し合うがことが大事です。

ご本人では遺産分割の話し合いが上手くできない場合は、弁護士が代理人として依頼をされた相続人の代わりに協議に臨むこともできます。

任意に遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて、調停での話し合いに進みます。

 

【この記事を書いた弁護士】

吉田瑞彦法律事務所

所長弁護士 吉田瑞彦

保有資格】弁護士

専門分野】一般民事(交通事件を含む)、家事(離婚・相続等)、刑事、企業法務

経歴】慶応義塾大学法学部法律学科卒業
1999年より当事務所の代表を務め、当事務所の良さの情報発信、セミナーの開催に取り組んでいる。
豊富な実務経験をもとに、謙虚かつ誠実にご依頼者の言葉や想いに耳を傾け、依頼者の悩みに寄り添って助言や提案を提供し、業務を行っている。

 

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